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預金の差押え誤りについて|滋賀県ホームページ

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南部県税事務所において、地方税法第20条の4の規定により徴収嘱託を受けた個人市民税および個人県民税の徴収にあたり、誤って、完納となっていた納税者の関連キーワードはありません

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