KURAGE online | ホームページ の情報 > 令和5年度からの主な税制改正について 投稿日:2023年1月5日 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人住民税から控除されます。関連キーワードはありません 続きを確認する