KURAGE online | ホームページ の情報 > 子メーターにも有効期限があります - 福岡県庁ホームページ 投稿日:2023年2月28日 A1 「取引または証明に用いる計量器は、検定に合格し、かつ、有効期間内のものでなければ使用できない」と定められてい ます(計量法第 16 条)。使用量に応じ関連キーワードはありません 続きを確認する