KURAGE online | ホームページ の情報 > 差別落書き事象に対する市長声明 - 大分県国東市ホームページ|1300年前から続く 投稿日:2023年5月24日 差別落書きは、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪、建造物損壊罪に該当する犯罪行為であり、人の心を傷つけるだけでなく、見た人に新たな差別意識をうえつけ、偏見を関連キーワードはありません 続きを確認する