KURAGE online | ホームページ の情報 > 物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として掲載…借主への説明義務はあるか【弁護士が事例解説】 投稿日:2021年12月11日 保有する賃貸物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として警察庁のホームページに掲載されていることが判明し、借主から説明責任を問われた貸主と仲介業者。 ホームページ4351仲介業者1借主1現金送付先1詐欺4説明責任1警察庁5貸主1賃貸物件1 続きを確認する