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物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として掲載…借主への説明義務はあるか【弁護士が事例解説】

保有する賃貸物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として警察庁のホームページに掲載されていることが判明し、借主から説明責任を問われた貸主と仲介業者。

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